法令遵守規程│特別養護老人ホーム 美健荘

法令遵守規程

目的及び適用範囲

第1条
社会福祉法人豊里園法令遵守規程(以下「規程」という。)は、 社会福祉法人豊里園(以下「法人」という。)における第一種・第二種社会福祉事業及び公益を目的とする事業(以下「事業」という。)について、 法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。

基本方針

第2条
法人が行う事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
(1)事業を行う際には、法令を遵守し、違法行為を行わない。
(2)法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。
(3)法令遵守責任者は、理事長の命を受け、施設長又は管理者と連携し、適正な事業運営を確保する。

法令遵守責任者

第3条
法人の理事長は、法令遵守責任者を1名配置するものとする。
2 前項の法令遵守責任者は、理事長が選任するものとする。

法人組織体制の整備

第4条
法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別紙に定めるものとする。
2 法人の事業の最高責任者は、理事長とする。
3 法人の各事業の責任者は、施設長及び管理者とする。

法令遵守責任者の業務

第5条
法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、法人の理事会と連携し、以下の業務を行うものとする。
 (1)法人及び事業の組織体制に関する提案
 (2)法令遵守に関する本規程の制定及び改定
2 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事務遂行状態を法令遵守の観点から確認するものとする。

相談窓口の仕組み

第6条
法人内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決していくために相談窓口を設置する。
 (1)受付、相談、報告の窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面、面会等とする。
 (2)通報を受けると、必要に応じて調査を行い、その結果是正の必要ありと認められた場合に、直ちに是正処置を講ずるものとする。
さらに、その後の再発防止が機能しているかのフォローアップも行うものとする。実名通報の場合には、通報者に対し、調査結果、是正結果の報告を行うものとする。
 (3)法人は、報告・相談者に対し、このことを理由とするいかなる不利益取り扱いも行わせないこと。
 (4)法人は、通報、調査で得られた個人情報を開示しないものとして、プライバシーは遵守される。
 (5)虚偽通報、誹謗中傷する通報、その他の不正の通報を行ってはならない。

職員の責務

第7条
職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
2 職員は、自らも専門職としての職務倫理を身につけ、また介護保険法その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
3 職員は、法令遵守の観点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。

教育及び研修

第8条
施設長及び管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする

処分

第9条
法令違反する行為を行った職員は、懲戒その他処分されるものとする。

規程の改定

第10条
本規程の改定を行った場合は、速やかに関係行政機関に提出するものとする。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。




社会福祉法人豊里園業務管理体制組織図

組織図