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利用者からの苦情を処理するための講ずる措置の概要
特養・ショートステイ
事業所名 | 特別養護老人ホーム美健荘 | ||
サービスの種類 | 介護老人福祉施設 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 |
措置の概要
1. 利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
相談、苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。
また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。
電 話 | 029-847-4194(代) |
FAX | 029-847-7664 |
担当者 | 増田 未津紀(生活相談員) |
苦情解決責任者 | 松﨑 良範(施設長) |
2. 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
相談、苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。
また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。
(1)苦情処理台帳に記載。
(2)苦情についての事実確認を行う。
(3)苦情処理方法を記載し、管理者決裁。
(4)必要に応じて、管理者を含めて検討会議を行う。
(5)苦情処理の改善について利用者に確認を行う。
(6)苦情処理は1日以内に行われることを原則とする。
(7)苦情処理についての成果等を台帳に記録し、再発を防ぐために役立てる。
3.苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合記入)
4. その他参考事項
事業所職員等には、普段から苦情がでないようなサービス提供を心がけるよう注意を 喚起する。(毎日朝礼等で確認、職員等に対する研修の実施等)
第三者委員 |
廣 瀬 清(監事) |
倉金 一廣(評議員) |
デイサービス
事業所名 | 特別養護老人ホーム美健荘 | ||
サービスの種類 | 通所介護 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(介護予防通所介護相当サービス) |
措置の概要
1. 利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
相談、苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。
また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。
電 話 | 029-847-4194(代) |
FAX | 029-847-7664 |
担当者 | 松﨑 良文(生活相談員) |
苦情解決責任者 | 松﨑 良範(施設長) |
2. 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
相談、苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。
また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。
(1)苦情処理台帳に記載。
(2)苦情についての事実確認を行う。
(3)苦情処理方法を記載し、管理者決裁。
(4)必要に応じて、管理者を含めて検討会議を行う。
(5)苦情処理の改善について利用者に確認を行う。
(6)苦情処理は1日以内に行われることを原則とする。
(7)苦情処理についての成果等を台帳に記録し、再発を防ぐために役立てる。
3.苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合記入)
4. その他参考事項
事業所職員等には、普段から苦情がでないようなサービス提供を心がけるよう注意を 喚起する。(毎日朝礼等で確認、職員等に対する研修の実施等)
第三者委員 |
廣 瀬 清(監事) |
倉金 一廣(評議員) |
居宅介護支援事業
事業所名 | 美健荘居宅介護支援事業所 | ||
サービスの種類 | 居宅介護支援 |
措置の概要
1. 利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
常設窓口
茨城県つくば市上郷1438番地3 | |
美健荘居宅介護支援事業所 | |
電 話 | 029-847-4194(代) |
FAX | 029-847-7664 |
担当者 | 塚田 礼子(管理者・介護支援専門員) |
苦情解決責任者 | 松﨑 良範(施設長) |
2. 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
相談、苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。
また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。
(1)苦情処理台帳に記載。
(2)苦情についての事実確認を行う。
(3)苦情処理方法を記載し、管理者決裁。
(4)必要に応じて、関係者との連携を行う。
(5)苦情処理の改善について利用者に確認を行う。
(6)苦情処理は1日以内に行われることを原則とする。
(7)苦情処理についての成果等を台帳に記録する。
3.苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合記入)
(1)サービス事業者に苦情報告と改善について指示を行う。
(2)サービス事業者が苦情につき改善されない場合、利用者に説明し、他のサービス事業者を選択してもらう。
4. その他参考事項
サービス事業者には、普段から苦情がでないよう注意を喚起する。第三者委員 |
廣 瀬 清(監事) |
倉金 一廣(評議員) |