苦情処理の措置概要│特別養護老人ホーム 美健荘

利用者からの苦情を処理するための講ずる措置の概要

特養・ショートステイ

事業所名 特別養護老人ホーム美健荘
サービスの種類 介護老人福祉施設
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

措置の概要

1. 利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
相談、苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。
また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。



電 話 029-847-4194(代)
FAX 029-847-7664
担当者 増田 未津紀(生活相談員)
苦情解決責任者 松﨑 良範(施設長)


2. 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
相談、苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。
また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。


(1)苦情処理台帳に記載。
(2)苦情についての事実確認を行う。
(3)苦情処理方法を記載し、管理者決裁。
(4)必要に応じて、管理者を含めて検討会議を行う。
(5)苦情処理の改善について利用者に確認を行う。
(6)苦情処理は1日以内に行われることを原則とする。
(7)苦情処理についての成果等を台帳に記録し、再発を防ぐために役立てる。


3.苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合記入)



4. その他参考事項

事業所職員等には、普段から苦情がでないようなサービス提供を心がけるよう注意を 喚起する。
(毎日朝礼等で確認、職員等に対する研修の実施等)

第三者委員
廣 瀬 清(監事)
倉金 一廣(評議員)



デイサービス

事業所名 特別養護老人ホーム美健荘
サービスの種類 通所介護
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(介護予防通所介護相当サービス)

措置の概要

1. 利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
相談、苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。
また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。



電 話 029-847-4194(代)
FAX 029-847-7664
担当者 松﨑 良文(生活相談員)
苦情解決責任者 松﨑 良範(施設長)


2. 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
相談、苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。
また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。


(1)苦情処理台帳に記載。
(2)苦情についての事実確認を行う。
(3)苦情処理方法を記載し、管理者決裁。
(4)必要に応じて、管理者を含めて検討会議を行う。
(5)苦情処理の改善について利用者に確認を行う。
(6)苦情処理は1日以内に行われることを原則とする。
(7)苦情処理についての成果等を台帳に記録し、再発を防ぐために役立てる。


3.苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合記入)



4. その他参考事項

事業所職員等には、普段から苦情がでないようなサービス提供を心がけるよう注意を 喚起する。
(毎日朝礼等で確認、職員等に対する研修の実施等)



第三者委員
廣 瀬 清(監事)
倉金 一廣(評議員)



居宅介護支援事業

事業所名 美健荘居宅介護支援事業所
サービスの種類 居宅介護支援

措置の概要

1. 利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
常設窓口



茨城県つくば市上郷1438番地3
美健荘居宅介護支援事業所
電 話 029-847-4194(代)
FAX 029-847-7664
担当者 塚田 礼子(管理者・介護支援専門員)
苦情解決責任者 松﨑 良範(施設長)


2. 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
相談、苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。
また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。


(1)苦情処理台帳に記載。
(2)苦情についての事実確認を行う。
(3)苦情処理方法を記載し、管理者決裁。
(4)必要に応じて、関係者との連携を行う。
(5)苦情処理の改善について利用者に確認を行う。
(6)苦情処理は1日以内に行われることを原則とする。
(7)苦情処理についての成果等を台帳に記録する。


3.苦情があったサービス事業者に対する対応方針等(居宅介護支援事業者の場合記入)

(1)サービス事業者に苦情報告と改善について指示を行う。
(2)サービス事業者が苦情につき改善されない場合、利用者に説明し、他のサービス事業者を選択してもらう。



4. その他参考事項

サービス事業者には、普段から苦情がでないよう注意を喚起する。




第三者委員
廣 瀬 清(監事)
倉金 一廣(評議員)